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(空中線露力の許容偏差)
第十四条 空中線電力の許容偏差は、次の表の上〔左〕欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下〔右〕欄に掲げるとおりとする。

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3 インマルサット船舶地球局の無線設備、海域で運用される構造物上に開設する無線局であってインマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備、衛星非常用位置指示無線標識及び捜索救助用レーダー・トランスポンダーの送信設備の空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する。
3・2 ナブテックス受信機の性能要件
(ナブテックス受信機)
第四十条の九F1B電波518kHzのみを受信するための受信機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 

 

 

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